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2016/10/14

【後見】成年後見人の事務手続きが変わりました②

 

今月13日に、『成年後見の事務の円滑化を図るための民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律』が交付されました。

長ったらしい上に回りくどい名前の法律ですが、これによって何が変わったのでしょうか。

 

今回の改正点は大きく2点です。

1つ目の改正点は前回お話したので、今回は2つ目。

 

成年後見人に、被後見人さんの「死後事務」が認められたことです。

 

「死後事務」とは、被後見人さんが死亡したあとの事務手続き、例えば埋葬の手続きや、医療費や家賃等の精算・支払い等を指します。

 

民法上、被後見人さんが死亡した場合、成年後見は当然に終了し、成年後見人は原則、法定代理権等の権限を失います。

つまり、被後見人さんが亡くなってしまえば、成年後見人は成年後見人として動けなくなるということ。

 

しかし実務では、被後見人に身寄りがいらっしゃらなかったり、親族が関わりを拒否している場合等は、家庭裁判所の許可を得た上で、死後事務を行うことも往々にしてあります。

私自身も、遠い親族がみな関わりを拒否されたため、都度家裁に相談しながら死後事務を行った経験があります。

 

今回の改正によって、成年後見人が一部の死後事務を行うことが明確に認められました。

 

具体的には、

①個々の相続財産の保存に必要な行為

②弁済期が到来した債務の弁済

③その死体の火葬又は埋葬に関する契約の締結その他相続財産全体の保存に必要な行為

 

の3つです。

 

まだまだ葬儀や納骨に関して等明確にされていない部分は多いので、引き続き家裁と密接に連携していく必要はありますが、

ようやく法が実務に追いついた感はありますね。

 

改正法により、成年後見人の事務手続きがよりスムースになることでしょう。

 

 

 

介護系行政書士 澤海志帆(そうみしほ)

 

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そうみ行政書士事務所

住所:神奈川県川崎市中原区上小田中5-2-4
グレイス武蔵中原602
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2016/10/13

【後見】成年後見人の事務手続きが変わりました①

 

本日、『成年後見の事務の円滑化を図るための民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律』(以下、「改正法」と呼びます。)が交付されました。

長ったらしい上に回りくどい名前の法律ですが、これによって何が変わったのでしょうか。

 

今回の改正点は大きく2点です。

 

一つ目は、成年被後見人宛の郵送物を、成年後見人宛に転送することが認められたこと。です。

一見当然のようにも感じられますが、これまでは明確に認められてはいませんでした。

これにより、成年後見人は被後見人さん宛の郵送物を後見人自身の自宅若しくは直接転送し、開封することができるようになります。

 

但し、

①あくまで成年後見人のみ適用され、保佐・補助・任意後見では適用されません。

②家庭裁判所により転送嘱託の審判を得る必要があります。

③転送期間は、原則6カ月を超えることはできません。

④郵送物のうち、後見事務に関係のないものは、速やかに被後見人に交付しなければなりません。

 

といった条件があります。

 

在宅でお一人暮らしの被後見人さんの場合、郵送物を紛失してしまうことは大いにありますよね。

ただ、あくまで今回の改正は、主に後見人就任当初の財産調査において郵送物を確認する必要がある場合が想定されています。

 

被後見人さんの通信の秘密保持のため、転送期間が定められていることに気をつけねばなりませんね。

 

次回は、2つ目の改正点についてお伝えしていきます。

 

 

介護系行政書士 澤海志帆(そうみしほ)

 

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2016/07/26

【介護事業・障害福祉サービス事業のお手伝い】

 

弊事務所では、介護業界出身の代表がその知識と経験を活かし、信頼できる社会保険労務士と提携の上で、介護事業や障害福祉サービス事業をこれから始めたいと考えている方や、既に始めていらっしゃる方のお手伝いをしています。

新たに始められたい方には、法人の設立から融資、補助金から指定申請まで。開設後の事業者さまには、処遇改善加算等の各種届出や、運営規程やマニュアルの整備、請求立会い、助成金等まで安心してお任せいただけます。

 

 

・居宅介護支援事業所、訪問介護事業所、通所介護事業所の開設

・デイサービス、デイケアの開設

・訪問看護事業所の開設

・介護タクシーの開業

・障害の居宅介護、重度訪問介護事業所の開設
・共同生活援助(障害者のグループホーム)の開設

・放課後等デイサービスの開設

・就労継続支援施設の開設

・グループホームの開設

・一般相談支援、特定相談支援、障害児相談支援事業所の開設

・有料老人ホーム、サービス付高齢者向け住宅の開設

・処遇改善加算の計画書及び報告書作成

・各種加算等の届出

・介護報酬請求立会い

・各種マニュアルや運営規程等の書類整備

・補助金、助成金のご提案から申請まで

・融資時の事業計画書の作成、アドバイス

・総合事業開始に伴う定款変更、各種届出

・事業所内のイベントやセミナー等のご提案

 

 

また各種の関連事業者さまとアライアンスを組み、事業所さまの電気料金や通信費の削減、事業所内のPHS等の通信機器やOA機器、水道料金の削減、廃棄物の回収・処理、スムースな不動産探しのお手伝い、賠償保険、介護請求ソフト、ホームページの開設・運用まで、ワンストップで包括的にサポートいたします。こんなことまで聞いていいの?というようなお悩みまで、どうぞ遠慮なく仰ってくださいね(*^_^*)

 

 

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2016/04/11

【後見】成年後見制度利用促進法が成立しました。

 

こんにちは。

川崎市の介護系行政書士のそうみです。

 

 

先日、国会で「成年後見制度利用促進法」が成立しました。

成年後見制度とは、認知症や知的障がい、統合失調症などの精神障がいにより判断能力が不十分な方を支援するための制度です。

 

ご本人の支援をする人を「後見人(判断能力の度合いによっては保佐人、補助人)」と呼びます。

 

いわゆる2025年問題などが叫ばれる中、まだまだ成年後見制度は浸透しているとは言えず、本当に支援が必要な方々に行き届いていないのが現状です。

 

そもそも、後見人は具体的に何をしてくれる人なのでしょうか。

 

後見人のお仕事は主に2つ。

財産管理と身上監護です。財産管理は読んで字のごとく、ご本人の代わりにご本人の財産を管理します。

詐欺や使い込みの被害にあったり、公共料金の支払いがうまくできなくてライフラインが止められてしまったり…。後見人がいれば、そんな事態を防いだり、取り消したりすることもできます。

また、認知症などによって判断能力が衰えてしまった場合、預貯金の解約や振込をする際に金融機関から後見人を立てないと手続きができないと言われてしまう可能性が高いです。

親が認知症になり、親名義の家を処分して老人ホームの入居金に…と思っても、名義人本人の判断能力が衰えてしまっていたらスムースに売却することもできません。

 

一方、身上監護とは、日常生活や病院などでの療養看護にかかわる法律行為をご本人に代わって行うことです。

あくまで法律行為なので、実際の介護などの事実行為は含まれません。具体的には、医療機関の受診や入退院の手続き、住居の契約や家賃等の支払い、介護サービスや施設入所の際の契約や支払いなどの手続きをすることができます。

 

 

 

成年後見制度の基本理念は、自己決定の尊重・残存能力の活用・ノーマライゼーションです。

ノーマライゼーションとは、認知症や障がいのある方も、みんな同じように生活できるような社会をつくろうという理念です。

 

実際に介護をすることはなくても、後見人として介護保険制度や認知症、障がいの知識は不可欠です。

地域包括ケアが叫ばれる今、私たち専門職後見人もご家族、ケアマネジャーや介護スタッフ、医師や看護師、行政、地域包括支援センター、社会福祉協議会、民生委員、地域の方々やボランティアさんなど、ご本人を取り巻くあらゆる方々としっかり連携して、ご本人にとって最適な環境を整えていかなければなりませんね。

 

 

 

行政書士 澤海志帆(そうみしほ)

 

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2016/04/03

【終活】人が亡くなったら、まずしなくてはならないこと

 

こんにちは。川崎市中原区、介護系行政書士のそうみです。

 

私事ですが、先日祖母が他界しました。

縁起が悪い、と思われるかもしれませんが、大切なことなので、少しだけ考えてみてください。

 

亡くなった直後は、もちろん遺体の搬送、葬儀の手配、親族への連絡で家族は手一杯です。

いつ亡くなるのか分かっているのならまだましかもしれませんが、なかなかそうはいかないですよね。

 

病院で亡くなった場合、確かに病院に待機している葬儀社さんがいらっしゃいます。

しかし、そのような状態で、冷静な判断は難しいです。あとで後悔しないために。

 

是非、お元気なうちに、ご自身でもご家族でも良いので、いくつかの葬儀社さんに見積りをきちんと出してもらってみてください。

せっかくご自身でそれをされたのなら、エンディングノートなどにきちんと、どこでどのような葬儀をしてほしいのか、誰に声を掛けたら良いのか、書き残しておいてくださいね。

 

これは、お墓ももちろんそうですし、介護、医療、ペット、お家の片付けなど、様々なことに共通してきます。

 

遺言書は、法的に有効なものですし、もちろん必要なものです。

しかし、遺言書には基本的には財産のことしか書きません。

書いても構いませんが、その他の部分には法的効力は発生しませんし、量が増えると料金も上がってしまいます。

 

ですが、財産の他にも、

 

どんな葬儀をして、どんなところに埋葬してほしいのか。

どんな介護をしてほしいのか。どんな施設が良いのか、死ぬまで家にいたいのか。

延命治療は絶対にしてほしくないのか。

ペットは誰にみてもらいたいのか。

 

しっかりと示してほしい事柄はたくさんあります。

 

それらを残すのがエンディングノートです。

 

ただし、それらの希望をすべて叶えるためには、もちろんタダでは済まないでしょう。

 

どこからその費用を出すのかも、きちんと考えておいてください。

預貯金があるのか、不動産があるのか、保険金なのか。

 

 

希望を伝えるのは大切ですが、ただのわがままノートにはしないでくださいね。

 

 

弊所では、葬儀社・お墓の専門家・介護事業所・ペットの専門家・保険屋・不動産屋など、各種の信頼できる適切な専門家を、ご希望に応じてご紹介することも可能です。

きちんと顔の見える方をご紹介しますので、「これは行政書士さんに相談しても…」なんてお気になさらずに、安心してご相談くださいね。

 

 

行政書士 澤海志帆(そうみしほ)

 

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