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相続について

人が亡くなると、その方の所有していた財産が特定の人に引き継がれることになります。これが「相続」の開始です。
この財産を引き継ぐ人を相続人といいますが、この相続人になれる人は法律で定められています。
配偶者(夫や妻)やお子さまなど、この法律で定められた相続人を法定相続人といいます。
そして、この法定相続人のうち、誰がどのくらいの財産を相続するのか、その割合も民法によって定められています。
この割合を法定相続分といいます。
被相続人(亡くなったご本人)によって遺言書が遺されていた場合や、相続人全員でどのように分けるかの話し合い(遺産分割協議といいます)がすんなりまとまった場合は、この法定相続分に必ずしも従う必要はありません。
しかし、遺言書がなかったり、相続人のうちひとりでも不満をお持ちの方がいたりすれば、この法定相続分に従って分割することになります。
つまり、自分の財産を特定の人に多く渡したい、法定相続人以外の人にあげたい等のご希望がある場合には、遺言書を作成しておく必要があります。

相続について

また、現在では身寄りがいない、いわゆる「おひとりさま」の相続も増えています。
実際に相続人が存在しない場合、その方の財産は国庫に帰属することになるため、国のものとなります。遠い親戚やほとんど会ったことのない方、事情があって交流していないご兄弟などが相続人にあたり、別のお世話になった方にあげたい場合や、特定の慈善団体等に寄附したい場合などにも、やはり遺言を遺す必要があります。詳しくは遺言について

相続について

よく「うちには財産なんてないから大丈夫」とおっしゃる方がいらっしゃいます。
ではまず、相続される「財産」とはどんなものが含まれるのか、確認しましょう。

主な相続財産

現金
最も分かりやすい「財産」です。
現時点で残っている金額のみでなく、被相続人が亡くなる間際や亡くなった直後に引き出した現金や、そこから葬儀費用を出した場合はその分も相続財産として算定されます。
タンス預金等も該当します。
不動産
被相続人が生前住んでいたご自宅や、そのほかに所有していた不動産があればそれもすべて含まれます。ご家族も把握していなかった投資用マンションや、以前に相続した田舎の畑や田んぼ等の土地が出てくることもあります。
他の親族等と共有名義になっていて一見見つけにくい場合などもありますので注意が必要です。
有価証券
株、社債、国債等のことです。現在では株券は電子化されているため、把握しづらくなっています。
車
 
その他の動産(貴金属、絵画、フィギュア等のコレクションなど)
生命保険金が相続財産に含まれるか否かは場合によりますので注意が必要です。
但し、相続財産に含まれない場合でも相続税の対象となったり、特別受益と判断されたりすることもありますので、個別にご相談ください。
遺産額は現金のみでなく、上記の財産の総額となります。
なお、借金や債務等のマイナスの財産も引き継がれることになります。

民法 第八九六条

相続のお手続き

平成24年度の司法統計によると、家庭裁判所に持ち込まれた遺産分割事件のうち、遺産額が5000万円以下のものは74%。1000万円以下だけでも32%もあります。
つまり、それほど多くの遺産があるわけではなくとも、家庭裁判所に持ち込むまでの紛争になってしまうケースが多いことが分かります。
遺産総額が5000万円以下の場合、ご自宅の価額がそのほとんどを占めている可能性が高いです。被相続人だけでなく、被相続人の配偶者やお子さまがそこに一緒に住んでいた場合は、すぐに売却し現金化して分けることは困難です。
またその他にも相続人がいた場合、現金があれば、たとえば長男に自宅をあげる代わりに二男には相当分の現金を分けるという形にできるので公平ですが、金融資産が少なければそれができず、誰かしらが不満を感じてしまうことも少なくありません。

遺産分割協議をまとめるには、相続人全員の実印と印鑑証明書が必要です。
しかしそもそも誰が相続人なのか、何人いて、どこに住んでいるのか、まず調べなくてはなりませんし、離れて暮らしていたり、高齢になってしまっていたりでスムーズな協議が難しい場合も少なくありません。
相続人が確定しても、そのうちの一人が認知症などで協議ができない場合は、後見人を選任しなければなりません。この後見人の選任にも数か月の期間と相当の手間がかかります。
その上で、どれだけの財産があるのかを調査し、誰にどのように分けるのか決めなくてはなりません。相続の放棄や限定承認、相続税の申告など期限が決められている手続きもありますし、相続開始から時間が経てば経つほど、相続の手続きは難しくなってしまいます。
なるべく速やかに専門家にご相談することをお勧めします。
成年後見について詳しくはこちらから。

当事務所では、相続人の調査から財産の調査、面倒な書類の収集や相続関係説明図、遺産分割協議書等の必要書類の作成、その後の金融機関の手続き等もすべてお任せいただけます。
不動産の名義変更や処分、後見の申し立て、相続税の申告等に関しても、信頼できる専門家と連携し、責任をもって対応いたしますので安心してご相談ください。
まずは料金表をご確認下さい。お気軽にお問い合わせお待ちしております。

※行政書士は、弁護士法72条の関係上、相続人同士の争いにより調停や裁判手続き中の場合は受任できません。
その場合は、ご希望に応じて弁護士または認定司法書士等をご紹介させていただきます。

成年後見

成年後見

成年後見制度とは、認知症や障がい等で判断能力が低下してしまった方の生活を、ご本人の意思を尊重しながらサポートするための制度です。判断能力が低下してしまうと、財産管理や病院の入退院の手続き、老人ホーム等の施設への入所手続き、介護サービスの契約などが難しくなってしまいます。
そのような場合に、ご本人に代わって財産管理や法律行為を行い、ご本人の権利を守ります。
また、家庭裁判所や、家庭裁判所が選任した監督人が、きちんとご本人の権利が守られているか後見人の業務を監督することになるので安心です。
成年後見制度には、法定後見任意後見の2種類があります。

法定後見

既に認知症や知的障がい、精神障がい等により判断能力が衰えてしまった方のための制度です。
ご家族や市区町村長が家庭裁判所に成年後見制度開始の申し立てを行い、家庭裁判所がご本人に適した後見人を選任します。
判断能力の度合いによって後見・保佐・補助の3段階に分かれます。

民法 第八四三条

任意後見

任意後見

任意後見とは、判断能力が衰える前に、ご自分で信頼できる方を後見人として選び、将来に備える契約です。
お元気なうちはご自分でしっかり管理をして、将来判断能力が衰えてきたときに、家庭裁判所が選任した任意後見監督人の監督の下、任意後見人がご本人の代わりに財産管理や契約などの法律行為を行います。この契約は、公正証書で行わなければなりません。

お子さまがいらっしゃらなかったり、ご家族と離れて暮らしていたりで不安な方のために、任意後見契約が開始されるまでの間も定期的に訪問や電話連絡等で見守りを行う見守り契約を一緒に結ぶこともできます。
また、民法上では契約とは相手方の死亡により終了となるため、原則として後見人はご本人が亡くなったあとの葬儀や埋葬、お住まいの退去手続きなどを行うことはできません。
お一人でお住まいの方や、ご親族に負担をかけたくないという方は、併せて死後事務委任契約もセットで結んでおくと安心です。詳しくはお問い合わせください。ご相談は無料です!

 

川崎の行政書士が遺言から遺産分割、任意後見まで安心のサポートをご提供します

亡くなった後に家族や親族の争いを招かず、残された方が悲しみを乗り越え、安心して暮らしていくためには、生前にご意思を遺言の形で残されることが大切になります。遺言には法律上の形式があり、効力を持つ正当な遺言書作成を川崎でサポートしております。
そうみ行政書士事務所では遺言書作成はもちろん、遺言実行のお手伝いや遺産分割協議書の作成など、相続手続きもきめ細やかなサポートを通じてバックアップさせていただきます。
介護の仕事に携わった経験を持つ行政書士として、遺言や相続などの死後整理のお手続きはもちろん、成年後見や任意後見のご相談、老後の見守り契約や死後事務委任契約なども承っておりますので、お気軽にお問い合わせください。

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