【遺言・相続】ペットに財産を遺したい!
こんにちは、川崎市中原区の介護系行政書士のそうみです。
最近では、ペットは大事な家族の一員。
一昔前とは、存在価値というか、立ち位置がだいぶ変わってきているように感じます。
それに伴い、「ペットに財産を遺したい」「私がいなくなったあと、世話をしてくれる人がいなくて心配…」といったご相談も増えてきています。
お子さんのいないご家庭も増えてきているので、なかなか深刻です。
かく言う私も、大のねこ好きなので、そのお気持ちは痛いほど分かります。
さて、それでは大事な家族であるペットに、財産を遺すことは可能でしょうか??
答えはNOです。
日本では、大切なペットも法律上は「物」なのです。
しかし、信頼できる人に、ペットの世話をしてもらうかわりに財産を渡す、ということはできます。
主な方法として考えられるのは、
①遺言書を書く
②贈与の契約をする
③信託契約をする
の3つです。
それぞれメリット・デメリットがありますし、ご本人の状況や財産額、ご希望によっても最適な方法は変わってきますので、気になった方はどうぞ早目に専門家にご相談してみてくださいね!
介護系行政書士 澤海志帆(そうみしほ)
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