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遺言書作成について
ここ数年、空前の「終活」ブームにより、遺言書に関心をお持ちになる方が増えてきています。
まだまだ「うちには関係ない」と思われる方も多いかもしれませんが、相続の発生によって、それまで仲の良かった親族が争うケースは少なくありません。相続について詳しくはこちら >
しかし、遺言書はただ書けばいいというものではありません。
遺言書が法的に有効と認められるには、民法により定められている所定の要件を満たしている必要があります。自己満足で終わってしまっては、せっかく書いた遺言も無駄になってしまいます。
なお、遺言の効力は本人の死後に生じるので、本人の生存中には何の効力もなく、また定められた方式に従って、いつでもその遺言の全部または一部を撤回することができます。
自筆証書遺言
文字通り、自分で書く遺言書です。
但し、文章はもちろん、日付と氏名をすべて自筆し、印を押さなければなりません。
日付や氏名が書かれていないもの、パソコン等で入力したもの、ビデオメッセージ、録音テープ等は認められません。
- 紙とペンがあればいいので、自分ひとりで手軽にできます。
また、いつでも内容の訂正ができます。
ただし、内容を書き加えたり修正する場合は、民法に定められた方法で正しく行わなければなりません。
- 相続の際、本当に本人が書いたものか争いになることがあります。
高齢になり、手がふるえていたりすると筆跡鑑定が難しくなります。
また、当時認知症を患っていなかったか等、遺言能力の有無が問題となることもあります。
隠匿、偽造、紛失のおそれもあります。誰にも遺言書を書いたことを伝えていない場合は、見つけてもらえないかもしれません。 - また、自筆証書遺言が遺されている場合は、家庭裁判所にて検認の手続きが必要となります。
封印されている場合は、勝手に開封してはいけません。家庭裁判所にて相続人等の立会いのもとで開封することになります。封印の有無にかかわらず、検認の手続きは必要です。
検認とは、遺言書の形状、加除訂正の状態、日付、署名などの遺言書の内容を明確にして遺言書の偽造・変造を防止するための手続です。遺言の有効・無効を判断する手続ではありません。
検認には、通常1か月以上かかります。
検認済み証明のない遺言書では、銀行の預金口座の名義変更や不動産相続登記、遺贈による登記や自動車の登録等もできませんので、注意してください。
公正証書遺言
公証役場に出頭して、2名以上の証人の立会いのもとで公証人に作成してもらう方法です。
遺言書は遺される大切な方々のために作成するものです。
費用や手間は多少かかりますが、リスクの少ない確実な方法である公正証書遺言をお勧めします。
- 専門家が作成するため、効力が否定されることは極めて少なく、確実に遺言を遺すことができます。口述に基づいて公証人が作成するため、ご高齢の方や病気等で自書が困難な方でも安心です。
口述が難しい場合は、手話や通訳、筆談も可能です。また、入院先の病院や入所先の施設まで出張してもらうこともできます。
また、作成された遺言書の原本は公証役場に保管されるため、隠匿・偽造・紛失等のおそれがありません。そのため、家庭裁判所での検認の手続きは不要です。
相続が開始された後速やかに手続きを進めることができます。
- 私たち専門家への報酬とは別に、遺言の目的となる財産の価額に応じて定められた手数料がかかります。詳しくはお問合せください。
また、公証人に加え2人の証人が必要となります。
当事務所でお手伝いさせていただく場合は、ご希望に応じて信頼のおける証人をご用意いたします。
当事務所では、遺言書の原案作成のお手伝いから、既にご自身で作成された遺言書の内容チェックや内容変更のお手伝いもさせていただきます。
まずは、料金表をご確認下さい。をご確認しお気軽にお問い合わせください。
遺言執行者の指定
遺言書は、作成したらそれで終わりではありません。
しかし、遺言書の効力が発生するのは遺言者(遺言書を遺すご本人)が亡くなったときなので、実際に相続が発生したときに、遺された方々が確実に遺言の内容を実行してくれるかどうか自分で見届けることはできません。そこで、遺言者に代わって遺言内容を実現してくれる遺言執行者を指定することができます。
原則として、未成年者および破産者以外であれば誰でも遺言執行者となることが可能ですので、遺されるご家族の誰かを執行者に指定することもできます。
但し、必要書類の収集や金融機関の手続きなどを日々の生活の中で行うことはかなりの負担となりますし、相続人の一人が執行者となることで他の相続人が不満を感じ、争いの原因となってしまうこともあります。
スムーズかつ確実に遺言内容を実現するためには、信頼できる専門家を遺言執行者に指定することをお勧めします。
当事務所では、遺言作成時から遺言執行者にご指定いただく場合はもちろん、既に執行者に指定されている方のお手伝いもさせていただきます。
まずは、料金表をご確認しお気軽にお問い合わせください。
エンディングノート
民法では、遺言書に記載できる内容を財産の処分や分割に関する事項に限定しています。
そのため、葬儀についてだったり、遺される配偶者やお子様の介護や扶養についてだったりをどんなに記載しても、法的な効力はありません。
負担付遺言や付言という形で記載することもできますが、遺される方々に「想い」を伝えるためには、『エンディングノート』を書いてみるのも選択肢の一つです。
遺される方々を気遣った一言があるだけで、ご遺族の争いを防げることも多々あります。
また、エンディングノートは遺言書のように亡くなった後のためだけではありません。
ご自身の半生を振り返ることで今後の目標や課題が発見できたり、現時点での財産や保険の内容などを把握するきっかけになったり、管理しやすくなったり、介護や葬儀、お墓、延命治療などの希望をはっきりさせておくこともできます。
それを基にご家族間で話し合ったり、いずれ遺言書を作成したりする際にもスムーズです。
そのため、年齢や性別にかかわらず、書いておくことをお勧めしています。
現在、多くの会社から様々な形式のノートが出ていますので、書店でいろいろ見比べてみるのもいいですし、決められた項目に沿って書くのが苦手であれば、真っ白な大学ノートやメモ帳でも構いません。
当事務所の代表である澤海は、エンディングノート普及協会の認定エンディングノートナビゲーターの資格を所持していますので、お一人おひとりに合ったノートの選び方から中身の書き方までご相談に応じますし、ノートを書いていく中で明らかになった課題について適切な対処方法を一緒に考え、その上で必要であれば各種専門家を無料でご紹介いたします。
また、ご希望があれば少人数でも、ノートの書き方講座などのセミナーや勉強会を開催することも可能ですので、お気軽にお問い合わせください!
遺言書作成から執行、エンディングノートも信頼のある川崎の行政書士がサポートいたします
自分の死後に財産を家族やお世話になった方へ確実に受け継がせたい、残された方が相続で揉めることがないようにしたいと考える方は多いかと存じます。その場合、生前にきちんと遺言書を残される事がおすすめです。川崎で遺言書の作成やサポートを承っておりますので、お気軽にご相談ください。遺言書は民法に沿った方法で作成しなければ、死後に効力が認められません。そのため、自筆証書であれ公正証書であれ、専門知識を持つ行政書士のアドバイスやサポートを受けると安心です。
もっとも、遺言書には財産や身分関係以外の事は基本的に書けませんので、葬儀のことや家族への想いを記したい方には、エンディングノートの書き方アドバイスも行政書士が致しますので、お気軽にお問い合わせください。