介護系行政書士そうみBLOG|相続相談・遺言書作成、皆さまの暮らしをお手伝いさせて頂きます。川崎市の「さくら相続相談センター川崎」へお問い合わせ下さい。

2017/12/24

【介護】高齢者ドライバーによる免許返納の問題を考える

こんにちは!
川崎市中原区の介護系行政書士そうみです。

最近、高齢者ドライバーによる事故のニュースをよく耳にするようになりましたね。
認知症と診断を受けた場合は免許取消しまたは停止となってしまいますが、認知症でなくとも、加齢によって視野が狭まったり咄嗟の判断が遅れたりということは大いに考えられます。

本人はもちろんですが、自分の親が他人を轢いてしまったりしたら、、と考えるとぞっとしますよね。

ある程度の年齢になったら返納してほしいけど、子どもから親にはなかなか言いづらいもの。
プライドを傷つけてしまったり、出不精になって認知症が進んでしまったり、なんてことも、、
ましてや、生活のために車が不可欠な地域ではなかなか難しいですよね。私も新潟の田舎育ちなので、よく分かります。

地方においても、移動販売やネットスーパーなどに対応できるお店が近くにあると良いですよね。配達の問題や、インターネット環境の整備などの問題はありますが、何とかしないとどんどん地方に人が住めなくなってしまいます。
お子さんたちが選んで配達する方が簡単かもしれませんが、できる限りは自分で選び、ご自分で決められるような方法が望ましいと思います。
在宅医療の拡充も急務です。

また、認知症状があったとしても、なかなかお医者さんに行ってくれず、苦労しているというケースも多いと思います。

70歳以上の方の免許更新には高齢者講習の受講が必須ですが、75歳以上の方は更に認知機能検査の結果に基づいて、それぞれの段階に対する講習が実施されることになっています。75歳以上の方の場合は更新時だけでなく、信号無視や逆走などの違反行為をした場合にも、臨時の認知機能検査が行われます。
警察や医師など、信用度の高い第三者に説得してもらえた方が良いケースもあるかと思います。

手遅れになる前に、お元気なうちからいつまで運転するのか、返納したあとの生活はどうするのか、家族で話し合っておきたいですね!

 

図1
行政書士 澤海志帆

 

 

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住所:神奈川県川崎市中原区上小田中5-2-4
グレイス武蔵中原602
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2017/03/26

【遺言・相続】ペットに財産を遺したい!

 

こんにちは、川崎市中原区の介護系行政書士のそうみです。

 

最近では、ペットは大事な家族の一員。

一昔前とは、存在価値というか、立ち位置がだいぶ変わってきているように感じます。

 

それに伴い、「ペットに財産を遺したい」「私がいなくなったあと、世話をしてくれる人がいなくて心配…」といったご相談も増えてきています。

 

お子さんのいないご家庭も増えてきているので、なかなか深刻です。

 

かく言う私も、大のねこ好きなので、そのお気持ちは痛いほど分かります。

 

 

さて、それでは大事な家族であるペットに、財産を遺すことは可能でしょうか??

 

 

答えはNOです。

日本では、大切なペットも法律上は「物」なのです。

 

しかし、信頼できる人に、ペットの世話をしてもらうかわりに財産を渡す、ということはできます。

 

 

主な方法として考えられるのは、

 

①遺言書を書く

②贈与の契約をする

③信託契約をする

 

の3つです。

 

それぞれメリット・デメリットがありますし、ご本人の状況や財産額、ご希望によっても最適な方法は変わってきますので、気になった方はどうぞ早目に専門家にご相談してみてくださいね!

 

 

 

介護系行政書士 澤海志帆(そうみしほ)

 

 

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2017/01/19

【遺言・相続】遺言ってどんな人が書くの?何歳から書けばいいの?

こんにちは。

川崎市中原区の介護系行政書士の澤海(そうみ)です。

 

遺言を書きたい、遺言について知りたい、という方が増えているように感じます。

もちろん、是非とも書いていただきたい。

ですが、まだまだ遺言について誤解をされている方もたくさんいらっしゃいます。

 

①「うちには財産がないから関係ない」と言う方

これは本当にたくさんの方が仰います。

おそらく、「相続税」のお話とごっちゃになっているのだと思いますが、実は「相続」と「相続税」は似て非なるものです。

 

相続財産については、こちらをご覧いただければと思いますが、金融機関にひとつでも口座をお持ちであれば、それは立派な財産ですよ。

 

②死ぬ前に書くものでしょ、という方

お若い方でもそう考えている方が多いようですが、それはおそらく「遺書」と誤解をされています。同じ「遺」という字を使うため勘違いされやすいのですが、「遺書」と「遺言」はまったく違うものです。

遺言に年齢制限はありません。私でさえ、明日死んでしまうかもしれませんからね。

 

 

③遺言は弁護士さんに頼まないといけないんでしょ、と思っている方

たまに、銀行さんなどにそう言われたという方がいらっしゃいます。

銀行さん紹介の弁護士さんを使わないと困ると言われ、相談料含めて100万と言われたという方も。

もちろん内容にもよってはくるので一概には言えませんが、我々行政書士でももちろん遺言書作成のお手伝いは可能です。

ご相談を伺ったうえで、弁護士さんでないと難しい場合にはきちんと信頼できる弁護士さんにお繋ぎしますし、適正な価格を必ず事前に提示しますので、ご安心くださいね!

 

遺言の種類や作り方については、こちらをご覧くださいませ。

 

介護系行政書士 澤海志帆(そうみしほ)

 

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