【介護】介護離職にならないための備えとは?(後編)
こんにちは!
川崎市中原区の介護系行政書士そうみです。
さて、前回は『介護離職』とはそもそもどういう状態を言うのか、どうしてそうなってしまうのか、をお話してきました。
今回は、ではその『介護離職』にならないために、どうすればいいのか?
仕事と介護の両立は可能なのか?
というテーマでお話していきます。
厚生労働省が平成24年に行った調査では、女性では実際に介護に直面している人はもちろん、まだ直面していない状況でも、仕事と介護の両立について「非常に不安を感じる」と答えた人の割合はほぼ変わらなかったのに対して、親が健在であるもののまだ介護が必要でない状況である男性では、同じ状況の女性に比べて「非常に不安を感じる」と答えた人は10%以上も少ないという結果が出ています。比較的、女性の方が現実的に将来を考えているのに対して、男性は問題が顕在化するまであまり考えていないということを表しているのかもしれません。介護の問題は、ある日突然に襲い掛かってきます。いざというときに困らないように、しっかりと備えておくことが大切です。
①職場の制度を知っておく!
わが国も、介護離職防止に向けて助成金を支給したり介護休暇をとりやすくするための制度を導入したりと、非常に力を入れています。普段なかなか見る機会はないかもしれませんが、ご自身の職場の「就業規則」をチェックしてみてください。そこには、介護休暇や短時間勤務制度などの記載があるはずです。自分の職場ではどういう制度が使えるのか、使いたいときに誰に申請すればいいのか、きちんと確認しておきましょう。介護は、何も恥ずかしいことではありません。前述したとおり、誰にでも起こり得る問題です。ひとりで抱え込むよりも、周囲にきちんと伝えましょう。
②介護保険サービスを知っておく!
介護休暇を取得したからと言って、介護が不要になるまでいつまでもずっと休めるわけではありません。自分ひとりで介護に専念しようとすると、精神的にも追い詰められてしまい、復職が難しくなってしまいます。介護保険サービスは、利用者負担が原則1割のみです。介護保険制度を正しく知り、利用できるものは賢く利用しましょう。ホームヘルパーの派遣(訪問介護)やデイサービス、ショートステイ等の介護サービスを利用したり、車椅子や電動ベッド等の福祉用具をレンタルするには、要介護(要支援)認定を受け、担当のケアマネジャーという人を探す必要があります。役所の介護保険課や、お近くの地域包括支援センターに行けば分かりやすい資料があるはずですので、何かのついでに寄ってみるのもいいでしょう。また、ケアマネジャーは今後長い付き合いになる重要な立場の人です。面談した上で、しっかり話を聴いてくれて、気軽に相談できる人を選びましょう。どうしても合わないようなら変更もできます。
③親や兄弟ときちんと話し合っておく!
お正月やお盆など、家族が集まる機会があれば、一度きちんと介護について話し合っておきましょう。介護が必要になれば、家族や親族の協力は不可欠です。また、子どもから親にはなかなか直接切り出しづらいかもしれませんが、きちんと本人の希望を確認しておきましょう。退職時や誕生日などのタイミングで、エンディングノートをプレゼントしてみるのもおすすめです。在宅サービスを受けたいのか施設に入るのか、自宅はどうするのか、本人の希望はもちろんですが、それを実現できるだけの資金があるのか。介護費用は、原則介護を受ける人の年金や貯金で賄うことになるため、ある程度財産についても把握しておきたいところ。ご自身でも、しっかりと子ども世代に伝えましょう。
④自分のことも大切にする!
前述のとおり、介護は出口の見えないトンネルです。平均は4~5年と言われていますが、10年以上に及ぶことも。ひとりで抱え込んでしまうと、介護者の方が身体的にも精神的にも参ってしまいます。介護者が倒れてしまっては、本末転倒です。きちんと自分自身の健康にも配慮し、意識的に息抜きの時間を作るようにしてください。周りに甘えることも大事です。自分自身に余裕がなければ、いい介護はできません。きちんと自分のことを褒めてあげて、たまには頑張っている自分にご褒美をあげてくださいね。
介護系行政書士 澤海志帆(そうみしほ)
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そうみ行政書士事務所
住所:神奈川県川崎市中原区上小田中5-2-4
グレイス武蔵中原602
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【介護】介護離職のリスク、実はあなたにもあるんです!(前編)
こんにちは。
川崎市中原区の介護系行政書士そうみです。
今日は、『介護離職』の問題について、クローズアップしていきます。
【そもそも介護離職とは?】
「介護」と聞くと、どうしてもネガティブな印象を抱きがちですよね。「大変そうだなぁ」と思いつつも、自分とは関係ない遠い世界のお話だと思っていませんか?もしくは、いつかは自分も…と分かっていながら、見たくない現実から目を背けているのかもしれませんね。
2025年、いまから10年もしないうちに、いわゆる団塊の世代が後期高齢者(75歳以上)となり、高齢者の数は全体の約3割を占め、4人に1人が高齢者になります。日本は現在、高齢者数・平均寿命・高齢化のスピードの三点において世界一と言われる超高齢社会です。そして、高齢者の4人に1人は認知症もしくは軽度認知障害(MCI)と呼ばれる認知症予備軍だと言われています。これは診断を受けている方の数ですので、実際には症状があるものの診断をきちんと受けれていない方もいらっしゃるでしょうから、認知症の方の割合はもっと大きいと考えられます。しかし、この中で介護保険のサービスを利用している方、つまり適切なサービスを受けれている方は半分もいません。
また、介護は認知症だけが原因ではありません。近年、平均寿命とは別に「健康寿命」の大切さが叫ばれるようになりました。健康寿命とは、心身ともに自立して生きている期間のことを言います。
この健康寿命と平均寿命の差の期間が、認知症だったり足腰が不自由になったり、何らかの病気や障害を抱えて生きる期間、つまり「介護」が必要な期間ということになります。男性だと10年弱、女性では約13年も!
つまり、ご自身は運よく「ピンピンコロリ」で逝けたとしても、自分の親やご主人の親御さん、兄弟など、ほぼすべての方が介護の問題に直面する可能性が高いのです。早ければ40代後半から、50代には介護に携わる人が確実に増えていきます。この中で、主に身内の介護が必要になったがために、自身の仕事を退職せざるを得なくなってしまうことを「介護離職」と呼びます。
ひと昔前は、夫婦どちらの親もお嫁さんが面倒をみるのが常識、といった文化がありましたが、核家族化や女性の社会進出に伴い、親と離れて暮らしていたり、夫婦共働きだったりが当たり前となり、ようやく子育ても介護も家族全体の問題となってきました。しかし、まだまだ介護の負担を担う割合は女性の方が高いです。もちろん家族でしっかり話し合った上での結論であれば良いと思いますが、共働きだった夫婦の一方が離職してしまうことで経済的に苦しくなってしまうパターンも。介護が特に大変な理由は、「育児と違って終わりが見えないこと」と、「周りの理解をなかなか得られず孤立しがちなこと」だと思います。介護は始まってから、何年続くのか分かりません。つまり、この先どうなって、いくらの費用がかかるのか予測が難しいのです。ご主人が「介護が必要になったら嫁にやってもらえばいい」と安易に考えていたり、「看れる人が誰もいないので、自分が面倒をみなければ…」と考えていたりする方も、一旦離職してしまうと再就職はなかなか厳しいので、慎重な判断が必要です。
じゃあ、介護離職しないためにはどうしたらいいのでしょう?続きは、また次回に。
最後までお読みいただき、ありがとうございました(*^_^*)
介護系行政書士 澤海志帆(そうみしほ)
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【後見】成年後見人の事務手続きが変わりました②
今月13日に、『成年後見の事務の円滑化を図るための民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律』が交付されました。
長ったらしい上に回りくどい名前の法律ですが、これによって何が変わったのでしょうか。
今回の改正点は大きく2点です。
1つ目の改正点は前回お話したので、今回は2つ目。
成年後見人に、被後見人さんの「死後事務」が認められたことです。
「死後事務」とは、被後見人さんが死亡したあとの事務手続き、例えば埋葬の手続きや、医療費や家賃等の精算・支払い等を指します。
民法上、被後見人さんが死亡した場合、成年後見は当然に終了し、成年後見人は原則、法定代理権等の権限を失います。
つまり、被後見人さんが亡くなってしまえば、成年後見人は成年後見人として動けなくなるということ。
しかし実務では、被後見人に身寄りがいらっしゃらなかったり、親族が関わりを拒否している場合等は、家庭裁判所の許可を得た上で、死後事務を行うことも往々にしてあります。
私自身も、遠い親族がみな関わりを拒否されたため、都度家裁に相談しながら死後事務を行った経験があります。
今回の改正によって、成年後見人が一部の死後事務を行うことが明確に認められました。
具体的には、
①個々の相続財産の保存に必要な行為
②弁済期が到来した債務の弁済
③その死体の火葬又は埋葬に関する契約の締結その他相続財産全体の保存に必要な行為
の3つです。
まだまだ葬儀や納骨に関して等明確にされていない部分は多いので、引き続き家裁と密接に連携していく必要はありますが、
ようやく法が実務に追いついた感はありますね。
改正法により、成年後見人の事務手続きがよりスムースになることでしょう。
介護系行政書士 澤海志帆(そうみしほ)
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【後見】成年後見人の事務手続きが変わりました①
本日、『成年後見の事務の円滑化を図るための民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律』(以下、「改正法」と呼びます。)が交付されました。
長ったらしい上に回りくどい名前の法律ですが、これによって何が変わったのでしょうか。
今回の改正点は大きく2点です。
一つ目は、成年被後見人宛の郵送物を、成年後見人宛に転送することが認められたこと。です。
一見当然のようにも感じられますが、これまでは明確に認められてはいませんでした。
これにより、成年後見人は被後見人さん宛の郵送物を後見人自身の自宅若しくは直接転送し、開封することができるようになります。
但し、
①あくまで成年後見人のみ適用され、保佐・補助・任意後見では適用されません。
②家庭裁判所により転送嘱託の審判を得る必要があります。
③転送期間は、原則6カ月を超えることはできません。
④郵送物のうち、後見事務に関係のないものは、速やかに被後見人に交付しなければなりません。
といった条件があります。
在宅でお一人暮らしの被後見人さんの場合、郵送物を紛失してしまうことは大いにありますよね。
ただ、あくまで今回の改正は、主に後見人就任当初の財産調査において郵送物を確認する必要がある場合が想定されています。
被後見人さんの通信の秘密保持のため、転送期間が定められていることに気をつけねばなりませんね。
次回は、2つ目の改正点についてお伝えしていきます。
介護系行政書士 澤海志帆(そうみしほ)
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【介護事業・障害福祉サービス事業のお手伝い】
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