介護系行政書士そうみBLOG|相続相談・遺言書作成、皆さまの暮らしをお手伝いさせて頂きます。川崎市の「さくら相続相談センター川崎」へお問い合わせ下さい。

2017/12/24

【介護】高齢者ドライバーによる免許返納の問題を考える

こんにちは!
川崎市中原区の介護系行政書士そうみです。

最近、高齢者ドライバーによる事故のニュースをよく耳にするようになりましたね。
認知症と診断を受けた場合は免許取消しまたは停止となってしまいますが、認知症でなくとも、加齢によって視野が狭まったり咄嗟の判断が遅れたりということは大いに考えられます。

本人はもちろんですが、自分の親が他人を轢いてしまったりしたら、、と考えるとぞっとしますよね。

ある程度の年齢になったら返納してほしいけど、子どもから親にはなかなか言いづらいもの。
プライドを傷つけてしまったり、出不精になって認知症が進んでしまったり、なんてことも、、
ましてや、生活のために車が不可欠な地域ではなかなか難しいですよね。私も新潟の田舎育ちなので、よく分かります。

地方においても、移動販売やネットスーパーなどに対応できるお店が近くにあると良いですよね。配達の問題や、インターネット環境の整備などの問題はありますが、何とかしないとどんどん地方に人が住めなくなってしまいます。
お子さんたちが選んで配達する方が簡単かもしれませんが、できる限りは自分で選び、ご自分で決められるような方法が望ましいと思います。
在宅医療の拡充も急務です。

また、認知症状があったとしても、なかなかお医者さんに行ってくれず、苦労しているというケースも多いと思います。

70歳以上の方の免許更新には高齢者講習の受講が必須ですが、75歳以上の方は更に認知機能検査の結果に基づいて、それぞれの段階に対する講習が実施されることになっています。75歳以上の方の場合は更新時だけでなく、信号無視や逆走などの違反行為をした場合にも、臨時の認知機能検査が行われます。
警察や医師など、信用度の高い第三者に説得してもらえた方が良いケースもあるかと思います。

手遅れになる前に、お元気なうちからいつまで運転するのか、返納したあとの生活はどうするのか、家族で話し合っておきたいですね!

 

図1
行政書士 澤海志帆

 

 

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そうみ行政書士事務所

住所:神奈川県川崎市中原区上小田中5-2-4
グレイス武蔵中原602
TEL:0120-056-506
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2017/03/26

【遺言・相続】ペットに財産を遺したい!

 

こんにちは、川崎市中原区の介護系行政書士のそうみです。

 

最近では、ペットは大事な家族の一員。

一昔前とは、存在価値というか、立ち位置がだいぶ変わってきているように感じます。

 

それに伴い、「ペットに財産を遺したい」「私がいなくなったあと、世話をしてくれる人がいなくて心配…」といったご相談も増えてきています。

 

お子さんのいないご家庭も増えてきているので、なかなか深刻です。

 

かく言う私も、大のねこ好きなので、そのお気持ちは痛いほど分かります。

 

 

さて、それでは大事な家族であるペットに、財産を遺すことは可能でしょうか??

 

 

答えはNOです。

日本では、大切なペットも法律上は「物」なのです。

 

しかし、信頼できる人に、ペットの世話をしてもらうかわりに財産を渡す、ということはできます。

 

 

主な方法として考えられるのは、

 

①遺言書を書く

②贈与の契約をする

③信託契約をする

 

の3つです。

 

それぞれメリット・デメリットがありますし、ご本人の状況や財産額、ご希望によっても最適な方法は変わってきますので、気になった方はどうぞ早目に専門家にご相談してみてくださいね!

 

 

 

介護系行政書士 澤海志帆(そうみしほ)

 

 

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2017/01/19

【遺言・相続】遺言ってどんな人が書くの?何歳から書けばいいの?

こんにちは。

川崎市中原区の介護系行政書士の澤海(そうみ)です。

 

遺言を書きたい、遺言について知りたい、という方が増えているように感じます。

もちろん、是非とも書いていただきたい。

ですが、まだまだ遺言について誤解をされている方もたくさんいらっしゃいます。

 

①「うちには財産がないから関係ない」と言う方

これは本当にたくさんの方が仰います。

おそらく、「相続税」のお話とごっちゃになっているのだと思いますが、実は「相続」と「相続税」は似て非なるものです。

 

相続財産については、こちらをご覧いただければと思いますが、金融機関にひとつでも口座をお持ちであれば、それは立派な財産ですよ。

 

②死ぬ前に書くものでしょ、という方

お若い方でもそう考えている方が多いようですが、それはおそらく「遺書」と誤解をされています。同じ「遺」という字を使うため勘違いされやすいのですが、「遺書」と「遺言」はまったく違うものです。

遺言に年齢制限はありません。私でさえ、明日死んでしまうかもしれませんからね。

 

 

③遺言は弁護士さんに頼まないといけないんでしょ、と思っている方

たまに、銀行さんなどにそう言われたという方がいらっしゃいます。

銀行さん紹介の弁護士さんを使わないと困ると言われ、相談料含めて100万と言われたという方も。

もちろん内容にもよってはくるので一概には言えませんが、我々行政書士でももちろん遺言書作成のお手伝いは可能です。

ご相談を伺ったうえで、弁護士さんでないと難しい場合にはきちんと信頼できる弁護士さんにお繋ぎしますし、適正な価格を必ず事前に提示しますので、ご安心くださいね!

 

遺言の種類や作り方については、こちらをご覧くださいませ。

 

介護系行政書士 澤海志帆(そうみしほ)

 

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2016/12/23

【介護】介護離職にならないための備えとは?(後編)

こんにちは!

川崎市中原区の介護系行政書士そうみです。

 

さて、前回は『介護離職』とはそもそもどういう状態を言うのか、どうしてそうなってしまうのか、をお話してきました。

(前回の記事はこちら⇒)

 

今回は、ではその『介護離職』にならないために、どうすればいいのか?

仕事と介護の両立は可能なのか?

 

というテーマでお話していきます。

 

厚生労働省が平成24年に行った調査では、女性では実際に介護に直面している人はもちろん、まだ直面していない状況でも、仕事と介護の両立について「非常に不安を感じる」と答えた人の割合はほぼ変わらなかったのに対して、親が健在であるもののまだ介護が必要でない状況である男性では、同じ状況の女性に比べて「非常に不安を感じる」と答えた人は10%以上も少ないという結果が出ています。比較的、女性の方が現実的に将来を考えているのに対して、男性は問題が顕在化するまであまり考えていないということを表しているのかもしれません。介護の問題は、ある日突然に襲い掛かってきます。いざというときに困らないように、しっかりと備えておくことが大切です。

 

①職場の制度を知っておく!

わが国も、介護離職防止に向けて助成金を支給したり介護休暇をとりやすくするための制度を導入したりと、非常に力を入れています。普段なかなか見る機会はないかもしれませんが、ご自身の職場の「就業規則」をチェックしてみてください。そこには、介護休暇や短時間勤務制度などの記載があるはずです。自分の職場ではどういう制度が使えるのか、使いたいときに誰に申請すればいいのか、きちんと確認しておきましょう。介護は、何も恥ずかしいことではありません。前述したとおり、誰にでも起こり得る問題です。ひとりで抱え込むよりも、周囲にきちんと伝えましょう。

 

②介護保険サービスを知っておく!

介護休暇を取得したからと言って、介護が不要になるまでいつまでもずっと休めるわけではありません。自分ひとりで介護に専念しようとすると、精神的にも追い詰められてしまい、復職が難しくなってしまいます。介護保険サービスは、利用者負担が原則1割のみです。介護保険制度を正しく知り、利用できるものは賢く利用しましょう。ホームヘルパーの派遣(訪問介護)やデイサービス、ショートステイ等の介護サービスを利用したり、車椅子や電動ベッド等の福祉用具をレンタルするには、要介護(要支援)認定を受け、担当のケアマネジャーという人を探す必要があります。役所の介護保険課や、お近くの地域包括支援センターに行けば分かりやすい資料があるはずですので、何かのついでに寄ってみるのもいいでしょう。また、ケアマネジャーは今後長い付き合いになる重要な立場の人です。面談した上で、しっかり話を聴いてくれて、気軽に相談できる人を選びましょう。どうしても合わないようなら変更もできます。

 

③親や兄弟ときちんと話し合っておく!

お正月やお盆など、家族が集まる機会があれば、一度きちんと介護について話し合っておきましょう。介護が必要になれば、家族や親族の協力は不可欠です。また、子どもから親にはなかなか直接切り出しづらいかもしれませんが、きちんと本人の希望を確認しておきましょう。退職時や誕生日などのタイミングで、エンディングノートをプレゼントしてみるのもおすすめです。在宅サービスを受けたいのか施設に入るのか、自宅はどうするのか、本人の希望はもちろんですが、それを実現できるだけの資金があるのか。介護費用は、原則介護を受ける人の年金や貯金で賄うことになるため、ある程度財産についても把握しておきたいところ。ご自身でも、しっかりと子ども世代に伝えましょう。

 

④自分のことも大切にする!

前述のとおり、介護は出口の見えないトンネルです。平均は4~5年と言われていますが、10年以上に及ぶことも。ひとりで抱え込んでしまうと、介護者の方が身体的にも精神的にも参ってしまいます。介護者が倒れてしまっては、本末転倒です。きちんと自分自身の健康にも配慮し、意識的に息抜きの時間を作るようにしてください。周りに甘えることも大事です。自分自身に余裕がなければ、いい介護はできません。きちんと自分のことを褒めてあげて、たまには頑張っている自分にご褒美をあげてくださいね。

 

 

介護系行政書士 澤海志帆(そうみしほ)

 

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2016/12/22

【介護】介護離職のリスク、実はあなたにもあるんです!(前編)

こんにちは。

川崎市中原区の介護系行政書士そうみです。

 

今日は、『介護離職』の問題について、クローズアップしていきます。

 

【そもそも介護離職とは?】

 

「介護」と聞くと、どうしてもネガティブな印象を抱きがちですよね。「大変そうだなぁ」と思いつつも、自分とは関係ない遠い世界のお話だと思っていませんか?もしくは、いつかは自分も…と分かっていながら、見たくない現実から目を背けているのかもしれませんね。

 

2025年、いまから10年もしないうちに、いわゆる団塊の世代が後期高齢者(75歳以上)となり、高齢者の数は全体の約3割を占め、4人に1人が高齢者になります。日本は現在、高齢者数・平均寿命・高齢化のスピードの三点において世界一と言われる超高齢社会です。そして、高齢者の4人に1人は認知症もしくは軽度認知障害(MCI)と呼ばれる認知症予備軍だと言われています。これは診断を受けている方の数ですので、実際には症状があるものの診断をきちんと受けれていない方もいらっしゃるでしょうから、認知症の方の割合はもっと大きいと考えられます。しかし、この中で介護保険のサービスを利用している方、つまり適切なサービスを受けれている方は半分もいません。

 

また、介護は認知症だけが原因ではありません。近年、平均寿命とは別に「健康寿命」の大切さが叫ばれるようになりました。健康寿命とは、心身ともに自立して生きている期間のことを言います。

この健康寿命と平均寿命の差の期間が、認知症だったり足腰が不自由になったり、何らかの病気や障害を抱えて生きる期間、つまり「介護」が必要な期間ということになります。男性だと10年弱、女性では約13年も!

つまり、ご自身は運よく「ピンピンコロリ」で逝けたとしても、自分の親やご主人の親御さん、兄弟など、ほぼすべての方が介護の問題に直面する可能性が高いのです。早ければ40代後半から、50代には介護に携わる人が確実に増えていきます。この中で、主に身内の介護が必要になったがために、自身の仕事を退職せざるを得なくなってしまうことを「介護離職」と呼びます。

 

ひと昔前は、夫婦どちらの親もお嫁さんが面倒をみるのが常識、といった文化がありましたが、核家族化や女性の社会進出に伴い、親と離れて暮らしていたり、夫婦共働きだったりが当たり前となり、ようやく子育ても介護も家族全体の問題となってきました。しかし、まだまだ介護の負担を担う割合は女性の方が高いです。もちろん家族でしっかり話し合った上での結論であれば良いと思いますが、共働きだった夫婦の一方が離職してしまうことで経済的に苦しくなってしまうパターンも。介護が特に大変な理由は、「育児と違って終わりが見えないこと」と、「周りの理解をなかなか得られず孤立しがちなこと」だと思います。介護は始まってから、何年続くのか分かりません。つまり、この先どうなって、いくらの費用がかかるのか予測が難しいのです。ご主人が「介護が必要になったら嫁にやってもらえばいい」と安易に考えていたり、「看れる人が誰もいないので、自分が面倒をみなければ…」と考えていたりする方も、一旦離職してしまうと再就職はなかなか厳しいので、慎重な判断が必要です。

 

 

じゃあ、介護離職しないためにはどうしたらいいのでしょう?続きは、また次回に。

 

最後までお読みいただき、ありがとうございました(*^_^*)

 

 

介護系行政書士 澤海志帆(そうみしほ)

 

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