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2016/10/14

【後見】成年後見人の事務手続きが変わりました②

 

今月13日に、『成年後見の事務の円滑化を図るための民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律』が交付されました。

長ったらしい上に回りくどい名前の法律ですが、これによって何が変わったのでしょうか。

 

今回の改正点は大きく2点です。

1つ目の改正点は前回お話したので、今回は2つ目。

 

成年後見人に、被後見人さんの「死後事務」が認められたことです。

 

「死後事務」とは、被後見人さんが死亡したあとの事務手続き、例えば埋葬の手続きや、医療費や家賃等の精算・支払い等を指します。

 

民法上、被後見人さんが死亡した場合、成年後見は当然に終了し、成年後見人は原則、法定代理権等の権限を失います。

つまり、被後見人さんが亡くなってしまえば、成年後見人は成年後見人として動けなくなるということ。

 

しかし実務では、被後見人に身寄りがいらっしゃらなかったり、親族が関わりを拒否している場合等は、家庭裁判所の許可を得た上で、死後事務を行うことも往々にしてあります。

私自身も、遠い親族がみな関わりを拒否されたため、都度家裁に相談しながら死後事務を行った経験があります。

 

今回の改正によって、成年後見人が一部の死後事務を行うことが明確に認められました。

 

具体的には、

①個々の相続財産の保存に必要な行為

②弁済期が到来した債務の弁済

③その死体の火葬又は埋葬に関する契約の締結その他相続財産全体の保存に必要な行為

 

の3つです。

 

まだまだ葬儀や納骨に関して等明確にされていない部分は多いので、引き続き家裁と密接に連携していく必要はありますが、

ようやく法が実務に追いついた感はありますね。

 

改正法により、成年後見人の事務手続きがよりスムースになることでしょう。

 

 

 

介護系行政書士 澤海志帆(そうみしほ)

 

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2016/10/13

【後見】成年後見人の事務手続きが変わりました①

 

本日、『成年後見の事務の円滑化を図るための民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律』(以下、「改正法」と呼びます。)が交付されました。

長ったらしい上に回りくどい名前の法律ですが、これによって何が変わったのでしょうか。

 

今回の改正点は大きく2点です。

 

一つ目は、成年被後見人宛の郵送物を、成年後見人宛に転送することが認められたこと。です。

一見当然のようにも感じられますが、これまでは明確に認められてはいませんでした。

これにより、成年後見人は被後見人さん宛の郵送物を後見人自身の自宅若しくは直接転送し、開封することができるようになります。

 

但し、

①あくまで成年後見人のみ適用され、保佐・補助・任意後見では適用されません。

②家庭裁判所により転送嘱託の審判を得る必要があります。

③転送期間は、原則6カ月を超えることはできません。

④郵送物のうち、後見事務に関係のないものは、速やかに被後見人に交付しなければなりません。

 

といった条件があります。

 

在宅でお一人暮らしの被後見人さんの場合、郵送物を紛失してしまうことは大いにありますよね。

ただ、あくまで今回の改正は、主に後見人就任当初の財産調査において郵送物を確認する必要がある場合が想定されています。

 

被後見人さんの通信の秘密保持のため、転送期間が定められていることに気をつけねばなりませんね。

 

次回は、2つ目の改正点についてお伝えしていきます。

 

 

介護系行政書士 澤海志帆(そうみしほ)

 

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