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2016/04/11

【後見】成年後見制度利用促進法が成立しました。

 

こんにちは。

川崎市の介護系行政書士のそうみです。

 

 

先日、国会で「成年後見制度利用促進法」が成立しました。

成年後見制度とは、認知症や知的障がい、統合失調症などの精神障がいにより判断能力が不十分な方を支援するための制度です。

 

ご本人の支援をする人を「後見人(判断能力の度合いによっては保佐人、補助人)」と呼びます。

 

いわゆる2025年問題などが叫ばれる中、まだまだ成年後見制度は浸透しているとは言えず、本当に支援が必要な方々に行き届いていないのが現状です。

 

そもそも、後見人は具体的に何をしてくれる人なのでしょうか。

 

後見人のお仕事は主に2つ。

財産管理と身上監護です。財産管理は読んで字のごとく、ご本人の代わりにご本人の財産を管理します。

詐欺や使い込みの被害にあったり、公共料金の支払いがうまくできなくてライフラインが止められてしまったり…。後見人がいれば、そんな事態を防いだり、取り消したりすることもできます。

また、認知症などによって判断能力が衰えてしまった場合、預貯金の解約や振込をする際に金融機関から後見人を立てないと手続きができないと言われてしまう可能性が高いです。

親が認知症になり、親名義の家を処分して老人ホームの入居金に…と思っても、名義人本人の判断能力が衰えてしまっていたらスムースに売却することもできません。

 

一方、身上監護とは、日常生活や病院などでの療養看護にかかわる法律行為をご本人に代わって行うことです。

あくまで法律行為なので、実際の介護などの事実行為は含まれません。具体的には、医療機関の受診や入退院の手続き、住居の契約や家賃等の支払い、介護サービスや施設入所の際の契約や支払いなどの手続きをすることができます。

 

 

 

成年後見制度の基本理念は、自己決定の尊重・残存能力の活用・ノーマライゼーションです。

ノーマライゼーションとは、認知症や障がいのある方も、みんな同じように生活できるような社会をつくろうという理念です。

 

実際に介護をすることはなくても、後見人として介護保険制度や認知症、障がいの知識は不可欠です。

地域包括ケアが叫ばれる今、私たち専門職後見人もご家族、ケアマネジャーや介護スタッフ、医師や看護師、行政、地域包括支援センター、社会福祉協議会、民生委員、地域の方々やボランティアさんなど、ご本人を取り巻くあらゆる方々としっかり連携して、ご本人にとって最適な環境を整えていかなければなりませんね。

 

 

 

行政書士 澤海志帆(そうみしほ)

 

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2016/04/03

【終活】人が亡くなったら、まずしなくてはならないこと

 

こんにちは。川崎市中原区、介護系行政書士のそうみです。

 

私事ですが、先日祖母が他界しました。

縁起が悪い、と思われるかもしれませんが、大切なことなので、少しだけ考えてみてください。

 

亡くなった直後は、もちろん遺体の搬送、葬儀の手配、親族への連絡で家族は手一杯です。

いつ亡くなるのか分かっているのならまだましかもしれませんが、なかなかそうはいかないですよね。

 

病院で亡くなった場合、確かに病院に待機している葬儀社さんがいらっしゃいます。

しかし、そのような状態で、冷静な判断は難しいです。あとで後悔しないために。

 

是非、お元気なうちに、ご自身でもご家族でも良いので、いくつかの葬儀社さんに見積りをきちんと出してもらってみてください。

せっかくご自身でそれをされたのなら、エンディングノートなどにきちんと、どこでどのような葬儀をしてほしいのか、誰に声を掛けたら良いのか、書き残しておいてくださいね。

 

これは、お墓ももちろんそうですし、介護、医療、ペット、お家の片付けなど、様々なことに共通してきます。

 

遺言書は、法的に有効なものですし、もちろん必要なものです。

しかし、遺言書には基本的には財産のことしか書きません。

書いても構いませんが、その他の部分には法的効力は発生しませんし、量が増えると料金も上がってしまいます。

 

ですが、財産の他にも、

 

どんな葬儀をして、どんなところに埋葬してほしいのか。

どんな介護をしてほしいのか。どんな施設が良いのか、死ぬまで家にいたいのか。

延命治療は絶対にしてほしくないのか。

ペットは誰にみてもらいたいのか。

 

しっかりと示してほしい事柄はたくさんあります。

 

それらを残すのがエンディングノートです。

 

ただし、それらの希望をすべて叶えるためには、もちろんタダでは済まないでしょう。

 

どこからその費用を出すのかも、きちんと考えておいてください。

預貯金があるのか、不動産があるのか、保険金なのか。

 

 

希望を伝えるのは大切ですが、ただのわがままノートにはしないでくださいね。

 

 

弊所では、葬儀社・お墓の専門家・介護事業所・ペットの専門家・保険屋・不動産屋など、各種の信頼できる適切な専門家を、ご希望に応じてご紹介することも可能です。

きちんと顔の見える方をご紹介しますので、「これは行政書士さんに相談しても…」なんてお気になさらずに、安心してご相談くださいね。

 

 

行政書士 澤海志帆(そうみしほ)

 

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2016/04/01

【相続】そもそも「相続」とは?

近年、「相続」という用語をテレビや雑誌等さまざまなところで目にしますね。

ただ、いろんな情報が飛び交いすぎて、ごちゃまぜになってしまっている方もよくいらっしゃいます。

 

「相続」というと、よく「うちはそんなに財産ないから関係ないわ」と仰る方がいらっしゃいます。

 

が、「相続」の手続き自体は、財産の大小にかかわらず、誰かが亡くなれば基本的には必ず発生するものです。

 

誰かが亡くなったときに、その方の持ち物を、特定の人が引き継ぐことを民法では「相続」といいます。

 

それに対して「相続税」は、基礎控除といわれる、いわゆるボーダーラインを遺産総額が超えない限りは、発生しません。

 

相続税は、税法なのでまた別のお話になってくるのです。

 

預貯金の解約や、株式など証券の名義変更、不動産の名義変更、車など…

そのすべてが相続される財産、いわゆる「遺産」となります。

 

銀行口座をひとつもお持ちでない方はなかなかいらっしゃらないと思うので、ほぼすべての方に相続のお話はかかわってくるのです。

更に、借金などを抱え、マイナスの財産しか残っていない場合でも、相続のお手続きは必要になります。

 

 

うちには関係ない、なんて思わずに、しっかり対策をされることをおすすめします!

 

 

行政書士 澤海志帆(そうみしほ)

 

 

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