【相続】そもそも「相続」とは?
近年、「相続」という用語をテレビや雑誌等さまざまなところで目にしますね。
ただ、いろんな情報が飛び交いすぎて、ごちゃまぜになってしまっている方もよくいらっしゃいます。
「相続」というと、よく「うちはそんなに財産ないから関係ないわ」と仰る方がいらっしゃいます。
が、「相続」の手続き自体は、財産の大小にかかわらず、誰かが亡くなれば基本的には必ず発生するものです。
誰かが亡くなったときに、その方の持ち物を、特定の人が引き継ぐことを民法では「相続」といいます。
それに対して「相続税」は、基礎控除といわれる、いわゆるボーダーラインを遺産総額が超えない限りは、発生しません。
相続税は、税法なのでまた別のお話になってくるのです。
預貯金の解約や、株式など証券の名義変更、不動産の名義変更、車など…
そのすべてが相続される財産、いわゆる「遺産」となります。
銀行口座をひとつもお持ちでない方はなかなかいらっしゃらないと思うので、ほぼすべての方に相続のお話はかかわってくるのです。
更に、借金などを抱え、マイナスの財産しか残っていない場合でも、相続のお手続きは必要になります。
うちには関係ない、なんて思わずに、しっかり対策をされることをおすすめします!
行政書士 澤海志帆(そうみしほ)
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