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2016/04/11

【後見】成年後見制度利用促進法が成立しました。

 

こんにちは。

川崎市の介護系行政書士のそうみです。

 

 

先日、国会で「成年後見制度利用促進法」が成立しました。

成年後見制度とは、認知症や知的障がい、統合失調症などの精神障がいにより判断能力が不十分な方を支援するための制度です。

 

ご本人の支援をする人を「後見人(判断能力の度合いによっては保佐人、補助人)」と呼びます。

 

いわゆる2025年問題などが叫ばれる中、まだまだ成年後見制度は浸透しているとは言えず、本当に支援が必要な方々に行き届いていないのが現状です。

 

そもそも、後見人は具体的に何をしてくれる人なのでしょうか。

 

後見人のお仕事は主に2つ。

財産管理と身上監護です。財産管理は読んで字のごとく、ご本人の代わりにご本人の財産を管理します。

詐欺や使い込みの被害にあったり、公共料金の支払いがうまくできなくてライフラインが止められてしまったり…。後見人がいれば、そんな事態を防いだり、取り消したりすることもできます。

また、認知症などによって判断能力が衰えてしまった場合、預貯金の解約や振込をする際に金融機関から後見人を立てないと手続きができないと言われてしまう可能性が高いです。

親が認知症になり、親名義の家を処分して老人ホームの入居金に…と思っても、名義人本人の判断能力が衰えてしまっていたらスムースに売却することもできません。

 

一方、身上監護とは、日常生活や病院などでの療養看護にかかわる法律行為をご本人に代わって行うことです。

あくまで法律行為なので、実際の介護などの事実行為は含まれません。具体的には、医療機関の受診や入退院の手続き、住居の契約や家賃等の支払い、介護サービスや施設入所の際の契約や支払いなどの手続きをすることができます。

 

 

 

成年後見制度の基本理念は、自己決定の尊重・残存能力の活用・ノーマライゼーションです。

ノーマライゼーションとは、認知症や障がいのある方も、みんな同じように生活できるような社会をつくろうという理念です。

 

実際に介護をすることはなくても、後見人として介護保険制度や認知症、障がいの知識は不可欠です。

地域包括ケアが叫ばれる今、私たち専門職後見人もご家族、ケアマネジャーや介護スタッフ、医師や看護師、行政、地域包括支援センター、社会福祉協議会、民生委員、地域の方々やボランティアさんなど、ご本人を取り巻くあらゆる方々としっかり連携して、ご本人にとって最適な環境を整えていかなければなりませんね。

 

 

 

行政書士 澤海志帆(そうみしほ)

 

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