【後見】成年後見人の事務手続きが変わりました①
本日、『成年後見の事務の円滑化を図るための民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律』(以下、「改正法」と呼びます。)が交付されました。
長ったらしい上に回りくどい名前の法律ですが、これによって何が変わったのでしょうか。
今回の改正点は大きく2点です。
一つ目は、成年被後見人宛の郵送物を、成年後見人宛に転送することが認められたこと。です。
一見当然のようにも感じられますが、これまでは明確に認められてはいませんでした。
これにより、成年後見人は被後見人さん宛の郵送物を後見人自身の自宅若しくは直接転送し、開封することができるようになります。
但し、
①あくまで成年後見人のみ適用され、保佐・補助・任意後見では適用されません。
②家庭裁判所により転送嘱託の審判を得る必要があります。
③転送期間は、原則6カ月を超えることはできません。
④郵送物のうち、後見事務に関係のないものは、速やかに被後見人に交付しなければなりません。
といった条件があります。
在宅でお一人暮らしの被後見人さんの場合、郵送物を紛失してしまうことは大いにありますよね。
ただ、あくまで今回の改正は、主に後見人就任当初の財産調査において郵送物を確認する必要がある場合が想定されています。
被後見人さんの通信の秘密保持のため、転送期間が定められていることに気をつけねばなりませんね。
次回は、2つ目の改正点についてお伝えしていきます。
介護系行政書士 澤海志帆(そうみしほ)
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